過少資本税制とは、内国法人等がその国外支配株主等から資金提供を受ける場合において、国外支配株主等から過大な借入を行うことによる内国法人等の租税回避を防止するための制度を言います。
内国法人等が国外支配株主等から資金提供を受ける方法としては、通常、出資を受ける方法と借入をする方法があります。
出資を受ける方法を選択した場合、出資に対する配当は課税所得において損金算入が認められませんが、借入をする方法の場合、支払利子は課税所得の計算上、損金算入が認められます。
この税務上の取り扱いの違いを利用することにより、過大な借入をして、租税負担を意図的に軽減することができます。
そこで、このような租税回避行為を防止するため、下記のいずれもが3倍を超える場合、国外支配株主等の資本持分の3倍を超える金額に対応する支払利子の損金算入は認められないこととされています。
国外支配株主等の内国法人等に対する資本持分のうち、国外支配株主等に対する平均負債残高が占める割合
自己資本のうち、その内国法人等の総利付負債の平均負債残高が占める割合
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