外国税額控除とは、日本と外国で二重に税金を課されないための制度です。
外国で納付した外国税額を控除してもらえます。
日本で設立し本店が日本にある会社が稼いだ所得は、原則として、日本の源泉所得だけでなく、 外国での源泉所得までも含めた所得(=全世界所得)に対して、日本の法人税が課せられること になります。
そのため、上記日本にある会社が外国に支店があり、外国企業との取引により外国でも課税の対象となる所得を有するごとになった場合、この所得に対して曰本および外国両方で課税を受けることになります。
この二重に掛ってしまう税金を排除するため、外国税額控除方式、国外所得免税方式の2つの方法があり、日本の法人税法では原則として外国税額控除方式を採用しています(外国子会社からの配当金に関しては別途ご説明します)。
また、外国税額控除の対象となる外国法人税とは、原則として外国の法令に基づいて外国またはその地方公共団体により法人の所得を課税標準として課される税とされていますが、様々な例外が規定されています。
この例外に関しての詳しい内容は直接、当事務所へお問合せください。
なお、控除対象となった外国税額が、その事業年度の控除限度額を超える場合で、その年の開始の日前3年以内に開始した各事業年度に繰越控除限度額があるときは、これを限度として、その超える部分の金額をその年の税額から控除することができます。
逆に、控除対象となった外国税額が、その年の控除限度額に満たない場合で、その年の開始の日前3年以内に開始した各事業年度に繰越対象外国法人税額があるときは、最も古い事業年度のものから順に当年の控除余裕額(外国税が 国税の限度額より少なかった場合の差額)を限度として、その繰越対象外国法人税額を当年の法人税の額から控除することができます。
※控除限度額の計算方法
法人税の額×(国外所得金額/全世界所得金額)
⇒外国税額控除は、控除対象外国法人税と控除限度額のいずれか低い金額
外国税額控除の事例
外国と取引をしている日本法人A社の場合
2011年度、A社の全世界所得は100万円でした。そのうち国外所得金額は5, 0 00ドルで、外国納付税額は5 00ドルです。
外国税額控除前の法人税額が4 0万円だとすると、A社はいくら外国税額控除を受けることができるでしょう?(※為替レ一卜:1ドル100円とします。)
この場合、控除される税額の限度額は、
法人税額4 0万円×(国外所得金額5, 0 0 0ドル(5 0万円)の全世界所得金額/100万円)=20万円と なります。
ごこで、外国納付税額は500ドル、つまり5万円ですので、外国税額控除額は5万円受けることができます。
税額控除に関しては、お気軽にお問合せください。