こちらでは、国際税務に関して、よくご質問いただく内容をご説明いたします!
タックスヘイブン対策税制(外国子会社合算税制)とは、租税回避行為に対処するため、一定の外国関係会社(特定外国子会社等)の所得に相当する金額を内国法人等の所得とみなし、これを合算して課税するしくみを言います。
移転価格税制とは、グループ企業内で第三者との取引価格(「独立企業間価格」と言います)と移転価格が異なる場合、独立企業間価格で取引したと見なして課税する制度です。
租税条約とは、二重課税の調整、脱税及び租税回避への対応を通じて二国間の健全な投資・経済交流の促進を図る目的で、二国間で締結される文書による合意です。
2010年10月現在、日本は48の租税条約を締結し、59ヶ所との間で適用があります。
過少資本税制とは、内国法人等がその国外支配株主等から資金提供を受ける場合において、国外支配株主等から過大な借入を行うことによる内国法人等の租税回避を防止するための制度を言います。
海外子会社からの資金の回収方法には、配当、ロイヤルティ、役務提供対価、機械設備・材料製品等の売却対価、貸付金利息などがあります。
この回収方法の決定にあたっては、外国子会社における税務上の取扱いが各国によって異なることを留意することになります。
日本での法人税課税に関しては、法人であれば内国法人として全世界所得に課税、支店であれば外国法人として国内源泉所得に課税、駐在員事務所であれば基本的には、「恒久的施設(PE:Permanent Establishiment)」に該当せず、課税なしとなります。
イーベイ、アマゾン、ペイパル、ネットショップで輸出をされている方からよくご質問をされるのですが、「1099-K」、「W-8BEN」についての説明をします。
タックスヘイブン税制の適用除外要件について質問されることが多いのですが、適用除外要件について説明します。
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