日本を拠点に海外取引をする企業様向け                    ≫ English 


海外の取引をする際には事前に税法を把握しておくと安心です。

海外との取引は、日本に拠点を構える海外取引と、外国を拠点に事業を行うという2種類があります。

日本を拠点に海外取引を行う場合、以下の3つがあります。
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①外国→日本の取引

輸入や海外にある権利等の使用、海外出張や海外慰安旅行等を例とする、商品や役務を外国から購入する取引

②日本→外国の取引

輸出や海外に保有権利等を使用させる等を例とする、商品や役務を外国に販売する取引

③外国→外国の取引

外国の商品や役務をそのまま他の外国に販売する取引
 

日本に本拠を構える企業は、原則全世界で獲得した利益に対し、日本の法人税が課されることで課税関係は完結します。
しかし取引が海外現地で獲得した利益と取り扱われる場合、現地での課税が生じます。
取引毎の課税有無の取り扱いは国及び租税条約により異なりますが、経済協力開発機構(OECD)が勧告するOECDモデル条約では所得の種類毎に一定の取り扱いを定めています。
海外取引時に頻度の高いものとして、不動産賃貸所得、不動産売却益、配当所得、受取利息、使用料収入などは、別途課税が発生する対象です。
 
これら海外取引にかかる税務の取り扱いにおいては、国内法と外国税法との調整のため、租税条約が締結されている場合もあります。
これらを予め把握することにより、税金の納付や海外への支払が過大となること、または外国からの収入が過少となる事等を防止することが可能となります。
 
弊事務所では、これらの海外取引を行う企業の税務処理の代行サポートおよび業務に関するアドバイスを提供しております。
海外との取引における税務処理についてのご相談は、森永会計事務所まで、お気軽にご連絡ください。

 

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