駐在員事務所の選定~駐在員ビザの申請を代行します。
弊事務所では、日本での駐在員事務所の設置にかかる手続きのサポートをいたします。
一般に外国企業は日本国内において市場調査や情報収集、広報、宣伝、本国との連絡業務のための駐在員事務所を開設することが可能です。
外国為替管理法上、このような目的の事務所の開設は、承認・届出・登記などの手続きは不要です。
設置に際して必要なのは、駐在員事務所を設置するオフィスを探し、オフィスが決まったら、駐在員事務所で勤務する外国人の在留資格(ビザ)の申請を行うという作業です。
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事務所の設立に承認・届出・登記などの手続きは不要とはいえ、日本に不慣れな状況で、不動産屋をめぐり、オフィスを探すのは一苦労です。
さらに駐在事務所は法人として登記されていないので、事務所の契約主体となれず、保証人を探すのも困難というケースも多いです。
そこで、弊事務所が、
事務所の駐在員事務所オフィスを選定し、契約を結び、駐在員のビザの申請をするまでの一連の業務を代行サポートいたします。
給与計算にも対応!
事務所設置後にも、スタッフの雇用等において発生する、社会保険手続きと給与の支払いについてもアドバイスいたします。
記帳に関しては海外本社の経理部でも行うことができますが、給与計算は、日本国内でなければ対応しきれません。
特に、外国企業のベネフィット・プランをそのまま採用しているケースでは計算が面倒です。
日本採用スタッフでなく、本社からの出向者の場合には、税金計算も複雑です。
事務所の設置後は経理・税務事務関係を代行サービスを利用することで一括してアウトソーシングすることをお勧めします。
弊事務所では事務所の設置にかかる諸手続きの代行サービスから、開設後の業務へのアドバイスまで対応しております。
日本の駐在員事務所の設置をご検討の方は森永会計事務所まで、お気軽にご相談ください。
駐在員事務所の特徴
駐在員事務所は、法人としては認められないので、駐在員事務所の名義で契約を結ぶことも、銀行口座を開設することもできず、日本での営業活動はできません。
駐在員事務所が営業活動を行うようになると、税務上PE(恒久的施設)となり、納税義務の発生および外国為替管理法上の届出が必要となります。
将来的に日本法人(株式会社)や支店を開設する前段階として、駐在員事務所を設置するケースもあります。
株式会社を設立する際に、代表取締役になる人の個人名義の銀行口座が必要になりますので、一旦、駐在員事務所で就労可能な在留資格(ビザ)を取得した後で、銀行口座をつくり、株式会社の設立を進めることも可能です。
当事務所に関する詳しい内容は、下記をご覧ください。
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