海外勤務をする人も増えてきましたが、1年以上の予定で海外勤務をする場合、
一般的には所得税法上の非居住者となりますので、原則として海外で取得する給与に対しては日本で課税されません。
しかし、日本国内に所有する貸家の賃貸料や不動産所得に対しては、「国内源泉所得」という扱いにより、日本での確定申告が必要になります。
本人が申告の手続きが行えない場合には、納税管理人を選任し、出国までに非居住者の納税地を所轄税務署長に「所得税の納税管理人の届出書」を提出しなければなりません。 |
個人の確定申告書作成:50,000円~
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